大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1235 決定

右の者に対する銃砲等所持禁止令違反被告事件につき昭和二三年六月二三日東京

高等裁判所において言渡した判決に対し、被告人は上告の申立をしたが刑事訴訟法

第四二三条の法定期間内に上告趣意書を提出しない。弁護人三文字一郎は右期間内

に上告趣意書を提出したのであるが、当審における同弁護人の選任届は、右期間経

過後に当裁判所に提出せられたことは一件記録に徴し明瞭である。かくのごとき場

合は、たとえ、同人が原審において、被告人の弁護人であつたとしても、同法第四

二七条にいわゆる「上告申立人期間内ニ上告趣意書ヲ提出セサルトキ」に該当する

ものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一

二九号、同年六月一二日第二小法廷判決)

よつて同法第四百二十七条により検察官十蔵寺宗雄の意見をきき裁判官全員一致

の意見で左の通り決定する。

本件上告を棄却する。

昭和二三年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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